特定行為研修制度
訪問看護ステーション管理者向けポータルサイト
~訪問看護師による特定行為が、住み慣れた地域でその人らしい生活をささえる~
令和3年度看護職員確保対策事業(訪問看護ステーション向け特定行為研修制度の推進に資するPR媒体作成事業)
- 特定行為に係る看護師の研修制度 指定研修機関一覧 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087753.html - 研修受講をお考えの方 指定研修機関を探す - 日本看護協会
https://www.nurse.or.jp/nursing/education/tokuteikenshu/portal/students/
・「研修受講をお考えの方」の画面が出ます。この画面の下に、「指定研修機関を探す」がありますので、画面を下にスクロールして「指定研修機関を探す」を見つけてください。
・「指定研修機関を探す」の「受講内容から探す」と「都道府県から探す」の2つ条件から指定研修機関を検索できます。
- 指定研修機関で実習が可能な場合
・研修機関で実習する。
・協力施設※1である訪問看護ステーションや病院で実習する。 - 指定研修機関で実習ができない場合
・協力施設である訪問看護ステーションや病院を受講者が探して実習する。 - 所属の訪問看護ステーションが協力施設になれば、自事業所で実習が可能であり、地域のクリニック等と連携しながら実習を行うことで、修了後の活動を円滑に進めることができます。
- 協力施設である訪問看護ステーションで実習を行う場合、指定研修機関は以下の点に留意する必要があります。
・診療所の医師が指導者※2となる等の指導体制を確保する。
・訪問看護ステーションが、医療安全の管理のための体制整備を独自に行うことが困難な場合は、地域の他の病院等と連携して体制を確保する。
※1協力施設とは、指定研修機関と連携協力し、特定行為研修に係る講義、演習又は実習を行う指定研修機関以外のものをいい、単に、特定行為研修を行うための教材又は場所を提供するものは含まれません。
<指定基準>
・特定行為研修の実施責任者が配置されていること
・指定研修機関と協力施設との緊密な連携体制を確保していること
・指定研修機関と協力施設との間で、指導方針を共有していること
・関係者による定期的な会議の開催等が行われること
※2区分別科目の医師の指導者は、臨床研修指導医又は臨床研修指導歯科医と同等以上の経験を有すること。また、指導者は、特定行為研修に必要な指導方法等に関する講習会を受講していることが望ましい。
この内容は、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」からP2、P6、P11~13を一部抜粋したものです。詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000077983.pdf
- 教育訓練給付制度-厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
・厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した際に受講費用の一部が支給される制度で、指定講座となっている研修機関において研修を受講している方のうち、雇用保険の加入期間などの要件を満たす方に給付されます。
・教育訓練給付の対象として厚生労働大臣の指定を受けている講座かどうかは、「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」で検索できます。
▽教育訓練給付制度の画面の下に、「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」があります。その画面をクリック⇒講座・スクールを探す⇒フリーワード(特定行為区分や○○大学など施設名を入力)で検索する
・教育訓練給付金の支給申請は、お住まいを管轄するハローワークにご相談ください。ハローワークは、教育訓練給付制度、お問合せ先、ハローワークの所在地一覧より検索できます。給付を受けるには、研修を受講する看護師ご本人の手続きが必要です。 - 人材開発支援助成金-厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
・事業主が、雇用している者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練にかかる費用や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
・人材開発支援助成金の中の人材育成支援コースに該当します。
・人材開発支援助成金-厚生労働省の画面「3.コース一覧」⇒最新版パンフレット(人材育成支援コース)をダウンロードし、お住まいを管轄する労働局またはハローワークにご相談ください。 - 都道府県事業
・受講者の所属機関に対し、以下のような費用補助をするものです。
【受講料等の費用】
【代替職員雇用の費用】
・自県の実施状況については、都道府県行政にお尋ねください。(都道府県によって窓口が異なります。)
・「都道府県名 特定行為 補助または支援事業」で検索します。
・年度によって補助や支援事業の内容が変わるので、毎年確認してください。

1.特定行為研修修了者がいる効果や魅力を体験しよう!
特定行為研修修了者のいる訪問看護ステーション管理者に聞いてみました

特定行為研修に派遣しようと考えた理由

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・職員との面接で、本人から受講希望があった
・法人から「一人派遣してみてはどうか」と言われた
・より根拠に基づいたアセスメントができれば、入院を回避したり、在宅で楽に過ごしたりする支援ができるかもしれないというジレンマがあった。修了者は在宅にこそ必要だと感じた
・適切な褥瘡管理や輸液の管理が利用者に必要であると分かっていたので、判断できる根拠の知識を付けて欲しかった
・臨床推論の力が付くことで、アセスメントの内容を人に伝えることができ、修了者でない看護師との違いになると考えた
・2025年や2040年を見据え、在宅療養者は増えるが在宅医が不足する中で、在宅におけるパイオニア看護師として活躍できることを期待している

特定行為を実施できると良いとイメージした利用者像

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・褥瘡や慢性創傷に対する壊死組織の除去。医師は訪問診療の定期訪問時に処置を実施するが、看護師がタイムリーに最善のタイミングで処置ができれば、治癒期間が短くできると考えた
 
・自宅で訪問看護師による入浴介助の後、特定行為で膀胱瘻交換ができれば、受診で3時間を要するところ15分で行うことができる
 
・夜間せん妄などの精神症状があり、全身状態や水分・栄養補給の状況から、脱水が予測される場合


管理者としての特定行為研修受講の勧め方

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・今後は、認定看護師や専門看護師、特定行為研修修了者などキャリアを得ることで事業所の質が向上すると考え、若い看護師に受講を勧めた
・毎年年末までに翌年の事業計画と予算を作成するため、面接を行い、次年度の研修の受講希望などを確認する機会を持っている
・給与アップや活動の場が広がる
・今後求められる訪問看護ステーションのあり方を伝える
・医師との連携方法や物品の調達方法を伝える

特定行為研修修了者がいることによるメリット(利用者・家族)

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・医師よりも訪問頻度や時間が多い訪問看護師がタイムリーに適切な栄養、水分管理ができた
・通院しないで、自宅で安全に、かつタイムリーに処置を受けることができ、治癒促進できた
・胃瘻のサイズ変更や形態の変更(チューブ式から→ボタン式へ)など、利用者に最適な交換が実施できるので効率的
・アセスメントを修了者のみでなく、訪問するスタッフと一緒に行い共有したことにより、修了者が医師の診察や指示を待たずに適宜、適切な処置などを行うことができ、創傷の治癒を促進した
・水分摂取の方法を見直すことによって点滴が不要となり、利用者家族から「ホッとした」との声が聞かれた


特定行為研修修了者がいることによるメリット(事業所)

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・特定行為研修を受講することで、医師の指示に頼らず、看護師自身がアセスメントをして状況を整えていく力を身につけられると考えた
・他のスタッフのレベルアップに繋がった
・特定行為のできる看護師がいることにより、スタッフもアセスメント力が向上した
・新規利用者の依頼が増えるなど、事業所の強みになった
・修了者がいることで、ケアマネジャーからの依頼があった
・医師や地域の関係職種に特定行為研修修了者の力量を理解してもらえ、相談が来るなど、地域の中の資源として活用してもらっている
・看護師が看護目標に沿い、生活の質も含めてアセスメントしていく中で、医学的見地を踏まえて医師に状況を説明したり、相談したりすることができる
・困難ケースの相談や訪問依頼が来るようになった

※イラストはイメージイラストです 実際のものとは異なります