訪問看護ステーションの居宅療養管理指導の指定について、厚生労働省老健局から通知がありましたので訪問看護ステーション関連部分を抜粋してお知らせいたします。
訪問看護ステーションがすでに指定を受けている場合の居宅療養管理指導の申請については、下記の「介護保険法施行規則第118条」の第1号から第3号、第5号、第7号、
第10号の項目が必要となり、それ以外の項目は訪問看護ステーションの申請をした際の書類で読み替えることができると通知されています。
■参考規則
介護保険法施行規則第118条(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
・ 居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の 1.事業所の名称及び所在地 |