介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について ~居宅療養管理指導の指定について~

訪問看護ステーションの居宅療養管理指導の指定について、厚生労働省老健局から通知がありましたので訪問看護ステーション関連部分を抜粋してお知らせいたします。
訪問看護ステーションがすでに指定を受けている場合の居宅療養管理指導の申請については、下記の「介護保険法施行規則第118条」の第1号から第3号、第5号、第7号、
第10号の項目が必要となり、それ以外の項目は訪問看護ステーションの申請をした際の書類で読み替えることができると通知されています。

■参考規則

介護保険法施行規則第118条(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)

・ 居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の
  所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1.事業所の名称及び所在地
2.申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
3.当該申請に係る事業の開始の予定年月日
4.申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等
5.事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
6.事業所の平面図
7.事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
8.運営規定
9.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
10.当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
11.誓約書
12.役員の氏名、生年月日及び住所
13.その他指定に関し必要と認める事項