医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び 医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について

厚生労働省より上記について通知がありましたので、訪問看護に関係する部分を抜粋してお知らせします。 

老老発第0428001号
保医発第0428001号

<医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について> 抜粋 

 診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号。以下「診療報酬点数表」 という)については、本年3。月6日に公布され、また平成12年2月10日に公布さ れた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告 示第19号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12 年2月厚生省告示第21号)に加え、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定 に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要す る費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定地域 密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省 告示第128号)が、本年3月14日に公布されたところであり、本年4月1日以降の 医療保険の診療報酬及び介護保険の介護報酬については、それぞれ上記基準に基づき算 定されることとなる。
 一方で、健康保険法及び老人保健法において、同一の疾病又は傷害について、介護保 険法の規定により給付を受けることができる場合については、医療保険からの給付は わない旨が規定されているところであるが、両保険の給付の調整に関するものとして、 厚生労働大臣が定める療養(平成18年厚生労働省告示第142号)及び要介護被保険 者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成18年厚生労働 省告示第176号。以下「介護調整告示」という。)が公布されたところである。
 これら両保険の給付の調整に関する留意事項及び両保険において相互に関連する事項 等については、平成18年4月1日より、上記告示によるもののほか下記によることと するので、遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。
 なお、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の 相互に関連する事項等について」(平成12年3月31日保険発第55号・老企第56 号、老健第80号)は平成18年3月31日限り廃止する。 

第4 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービスに関する留意事 項
4. 訪問看護に関する留意事項について
 介護保険における訪問看護ステーションからの訪問看護を受けている者の急性 増悪等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険 から行われるものであるが、この場合において、訪問看護管理療養費の加算であ る24時間連絡体制加算及び重症者管理加算並びに訪問看護情報提供療養費につ いては、算定できないものであること。ただし、介護保険の訪問看護において緊 急時訪問看護加算を算定していない場合における24時間連絡体制加算について は、この限りでないこと。

ファイル:別紙(抜粋) 

 

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