指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A等について

厚生労働省より上記について、通知がありましたので、訪問看護に関係する部分を抜粋してお知らせします。 

 <指定認知症対応型共同生活介護等に関するQ&A等について> 抜粋  

2 医療連携体制加算について 

(問6)看護師の配置については、職員に看護資格を持つものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。

(答)
 職員(管理者、計画作成担当者又は介護従業者)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算を算定できる。訪問看護ステーション等、他の事業所との契約により看護師を確保する場合については、認知症高齢者グループホームにおいては、看護師としての職務に専従することが必要である。 

(問7)看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。 (24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。)

(答)
看護師としての基準勤務時間数は設定していないが、医療連携体制加算の請求において必要とされる具体的なサービスとしては、
・ 利用者に対する日常的な健康管理
・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整
・ 看取りに関する指針の整備
等を想定しており、これらの業務を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である。(事業所における勤務実態がなく、単に「オンコール体制」としているだけでは、医療連携体制加算の算定は認められない。) 

(問8)協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約書で可能か)による体制で加算が請求可能か。

(答)
 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認知症高齢者が、可能な限り継続して認知症高齢者グループホームで生活を継続できるように、看護師を配置することによって、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するものであるため、看護師を確保することなく、単に協力医療機関に医師による定期的な診療が行われているだけでは、算定できず、協力医療機関との契約のみでは、算定できない。
 なお、協力医療機関との契約を見直し、契約内容が、看護師の配置について医療連携体制加算を算定するに足りる内容であれば、算定をすることはあり得る。 

(問9)同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。 (他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)

(答) 
 算定の留意事項(通知)にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。 

(問10)算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目はきめられるのか。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。

(答)
 算定の留意事項(通知)にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期における医師や医療機関との連携体制、②入院期間中におけるグループホームの居住費や食費の取扱い、③看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに関する指針、などを考えており、これらの項目を参考にして、各事業所において定めていただきたい。 
 また、この「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要である。 
 なお、指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、又は、その補足書類として添付することが望ましい。