新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

 厚生労働省保険局より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」の通知がありましたのでお知らせいたします。
 訪問看護に係る内容は問5「宿泊施設に訪問看護を行った場合の訪問看護療養費の算定」、問6「新型コロナウイルス感染症の利用者に訪問看護を実施した場合の特別管理加算の算定」、問7「看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合の訪問看護療養費の算定」等が示されています。詳細は通知をご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

 ※訪問看護に係る内容 問5、問6、問7