保健師助産師看護師法第三十七条の二第二第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行について

厚生労働省医政局より「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の通知がありましたのでお知らせします。

保健師助産師看護師法第三十七条の二第二第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行について