保健師助産師看護師法第三十七条の二第二第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行について 2019年5月10日 2019年度 最新情報 制度関係 by zenhokan_kanri. 厚生労働省医政局より「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の通知がありましたのでお知らせします。 ・保健師助産師看護師法第三十七条の二第二第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の一部を改正する省令の施行について ▲ページトップへ 前の記事 次の記事