「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

標記につきまして、厚生労働省老健局より通知がありましたので、
訪問看護ステーション関係部分を抜粋してお知らせいたします。

【抜粋部分】
・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
(平成11年9月17日老企第25号 厚生省保健福祉局企画課長通知)
・訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて
(平成12年3月30日老企第55号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)