「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成30 年11 月30 日とする措置を指定する件」について 2018年7月23日 最新情報 制度関係 2018年度 by zenhokan_kanri. 厚生労働省保険局より「「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成30 年11 月30 日とする措置を指定する件」について」の通知がありましたのでお知らせします。 ・「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成30 年11 月30 日とする措置を指定する件」について ▲ページトップへ 前の記事 次の記事