訪問看護療養費明細書に関する 重要なお知らせ

平成30年度診療報酬改定に伴い、訪問看護療養費請求書等の記載要領が変更されています。訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に、利用者の状態が別表7、別表8又は超重症児若しくは準超重症児に該当する者は、その利用者が該当する全ての疾病等について該当するコードを「該当する疾病等」の欄に記載することになりました。詳細は、以下をご覧ください。

●訪問看護療養費明細書「心身の状態」欄の記載要領(「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」から抜粋)
指定訪問看護の利用者の心身の状態を記載するものとし、訪問看護療養費の算定要件において必要な利用者の状態や日常生活動作(ADL)の状態等を具体的に記載すること。また、「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」(平成18 年厚生労働省告示第103 号)第2の1に規定する疾病等の有無について、「1 別表7」、「2 別表8」又は「3 無」の該当する数字を○で囲むこと。なお、電子計算機の場合は、○に代えて( )等を使用して記載することも差し支えないこと。また、利用者の状態等が別表7、別表8又は同告示第2の3の(2)に規定する超重症児若しくは準超重症児に該当する者は、その利用者が該当する全ての疾病等について次の表に掲げる該当するコードを、「該当する疾病等」の欄に記載すること。

●訪問看護療養費明細書の記載要領全体及びコード番号は以下を参照
「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18 年3月30 日保医発第0330008 号)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000205740.pdf

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