「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」の一部改正について

 厚生労働省老健局より、指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂については、
当該居間及び食堂としての機能を十分に発揮し得る適当な広さを有している等
利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、
介護予防・日常生活支援総合事業の交流スペースと共用することを妨げないことを明確する通知がありましたので、お知らせします。