平成20年4月の診療報酬改定で、24時間体制に関して算定できる加算が、次の2つの加算となりました。
加算を算定するためには届出が必要となりますのでご注意ください。
1.「24時間対応体制加算」
要件 利用者又はその家族等からの電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じ行える体制にある場合。 |
2.「24時間連絡体制加算」
改定前と変更ありません
※ 注意1)「24時間連絡体制加算」から「24時間対応体制加算」に移行する場合、必ず新たな届出書にて、届け出てください。 ※ 注意2)「24時間対応体制加算」を届け出ていない場合は加算が算定できません。 ※ 注意3)4月分についてのみ、4月14日が締め切り日となっております。 ※ 注意4)詳細は各都道府県社会保険事務局にお問い合わせください。 |
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