平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて

厚生労働省保険局より平成28年熊本県熊本地震による被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて通知されましたので、お知らせします。
詳細は通知をご覧ください。

■訪問看護関連部分要約
●通知
6.訪問看護の取扱いについて ①から③のいずれにも該当する場 合には基本療養費を算定できるものとする。
(1)訪問看護の取扱いについて、訪問看護指示書の有効期間を超えた場合であっても次の①から③のいずれにも該当する場合には、
  当該有効期間を超えた場合であっても基本療養費を算定できるものとする。
  ①平成28年4月14 日以前に主治医の指示書の交付を受けている利用者であること。
  ②医療機関等が平成28年熊本地震に係る災害救助法の適用市町村に所在する場合であって、被災のため主治医と連絡がとれず、
   平成28 年4月15 日以降指示書の交付を受けることが困難なこと。
  ③訪問看護ステーションの看護師等が利用者の状態からみて訪問看護が必要と判断し訪問看護を実施したこと。

(2)訪問看護管理療養費について、むを得ず計画書 等を主治医に提出することができない場合であっても、管理療養費の算定が
  できるものとする。

(3)災害救助法の適用市町村に所在していた場合であって、被災のため避難所や避難先の家庭等で生活している場合においても、
  訪問看護を行った場合にはこれを算定出来るものとすること。

(4)訪問看護ステーションは、前記(1)から(3)により訪問看護を実施した場合は、その旨を訪問看護記録書に記録しておくこと。

(5)なお、介護保険法に基づく訪問看護についても、上記と同等の取扱いと すること。

●疑義解釈
問7 問6において、同じ避難所等に居住する複数人に同一日に訪問診療を行う場合、「同一建物居住者」の取扱いとするか、「同一建物
居住者以外」の取扱いとするか。同様に同じ避難所等に居住する複数人に同一日に同じ訪問看護ステーションから訪問看護を行う場合はどうか。

(答)
いずれも、同一建物居住者の取扱いとする。なお、医科の場合にあっては、避難所等において、同一世帯の複数の患者に診察をした場合は、
「同一建物居住者」の取扱いではなく、1人目は「同一建物居住者以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、初診料又は再診料
若しくは外来診療料及び特掲診療料のみを算定すること。また、歯科の場合にあっては、同一日に診療を行う人数により、歯科訪問診療1
(1人のみの場合)、歯科訪問診療2(2 人以上9 人以下の場合)又は歯科 訪問診療3(10 人以上の場合)のいずれかにより算定する。