社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の公布について

厚生労働省社会・援護局より、認定特定行為業務従事者の研修のうち、
「第二号研修」の各行為について実施研修を修了した場合、
個別に認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けられるものとなること等が通知されましたので、お知らせします。
詳細は通知をご覧ください。