「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について

厚生労働省保険局より、訪問看護ステーションの常勤の従業者が勤務すべき時間数について、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、
利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする、との通知がされましたので、
お知らせいたします。