指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について

厚生労働省老健局より、標記施設への入所について、原則要介護3以上の方に限定される一方で、
居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)
が認められる件が通知されましたので、お知らせいたします。詳細は通知をご確認ください。