睡眠時無呼吸症候群のために非侵襲的人工呼吸器を使用している場合、人工呼吸器に含まれず、要介護認定を受けている利用者は、介護保険で訪問することになります。
しかし、睡眠時無呼吸症候群のために非侵襲的人工呼吸器を使用している場合の利用者でも
主治医が「在宅人工呼吸指導管理料」と「人工呼吸器加算の2」を算定している利用者に関しては、人工呼吸器の扱いになり医療保険での訪問になります。
主治医が「在宅人工呼吸指導管理料」もしくは「人工呼吸器加算の2」を算定しているか確認してください。
「疑義解釈資料の送付について(その1)(平成26年3月31日)」抜粋
【別表7に掲げる疾病等の利用者】
(問10)医科点数表のC107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知には、SASに対するASVが除外されたが、別表第7の「人工呼吸」にはSASに対するASVやCPAPは含まれるのか。
(答) 含まれない。 |
該当部分:<別添5>訪問看護療養費関係(問10)
「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日)」抜粋
【別表7に掲げる疾病等の利用者】
(問3)「疑義解釈資料の送付について(その1)(平成26年3月31日付事務連絡)」問10において、SASに対するASVやCPAPは、別表7の「人工呼吸器」には含まれないと整理されたが、 慢性心不全の患者の場合は、「人工呼吸器」に含まれるのか。(答)「在宅人工呼吸指導管理料」、「人工呼吸器加算の2」を算定している場合は、別表7に掲げる疾病等の者の「人工呼吸器」に含まれることとする。 なお、この取り扱いにより、保険種別が変更となる場合は、次回の介護保険のケアプラン見直し(1ヶ月間)までの間に変更すること。 |
該当部分:<別添4>医科診療報酬点数表関係(訪問看護)(問3)
参考
【別表7に掲げる疾病等の利用者】
該当部分:<別添1>医科診療報酬点数表関係 問7