在宅死における死亡診断書交付について

標記の件について厚生労働省医政局から、医師法第20条およびただし書が誤って解釈され、死亡診断書が交付されず、
在宅看取りができない事例があることを踏まえ、正しい運用について「医師法第20条ただし書の適切な運用について(通知)」が通知されました。

 ケース 
・死亡して24時間を経過した場合には死亡診断書は書けないと誤って解釈しているケース
・異状死体などの届け出を規定した医師法第21条と混同し、警察に届けなければならないと解釈しているケース