社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)

 厚生労働省厚生労働省社会・援護局より 「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第126号)により改正された
「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則」について、介護職員等による喀痰吸引等の実施の基準の趣旨及び内容が通知されましたので、お知らせいたします。

 ■通知