健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について~高額療養費の取扱いについて~

 厚生労働省保険局から外来療養の高額療養費についての通知(平成24年4月1日施行)がありましたので、お知らせいたします。

 ■抜粋 

第1 改正の趣旨及び主な内容

高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、従来の入院療養に加え、外来療養についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(現物給付化)を導入するものである。

第2 改正の具体的内容

被保険者又は被扶養者が、保険医療機関、保険薬局、健康保険法(大正11年法
律第70号)第63条第3項第2号に掲げる病院、診療所、薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合の高額療養費の支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた所得区分に応じ、保険者からその保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。なお、具体的な事務取扱いは、別途通知する。


 ■通知