疑義解釈資料の送付について(その11)~訪問看護ステーションに置くことができる医薬品や衛生材料について~

標記の件につきまして厚生労働省保険局から疑義解釈が示されましたのでお知らせいたします。

 ※訪問看護関連部分を抜粋

 また関係団体で訪問看護ステーションに置くことができる衛生材料等の整理をしましたのでご確認ください。