令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

厚生労働省保険局より「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」の通知がありましたので、お知らせいたします。

令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
 訪問看護に係る内容:7P、訪問看護管理療養費