厚生労働省保険局より「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)」の通知がありましたのでお知らせいたします。
令和6年6月1日からの算定に係る「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」の施設基準の届出については、令和6年9月17 日までに届出を受理した場合については、令和6年6月1日から算定可能とする、とされました。当該の届出を行っていない訪問看護ステーションは期日に間に合うよう届出をお手続きください。詳細については通知をご確認ください。
・令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)
参考:令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について – 一般社団法人全国訪問看護事業協会 (zenhokan.or.jp)