精神科医療機関、訪問看護事業者等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について

こども家庭庁より「精神科医療機関、訪問看護事業者等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」の通知がありましたので、お知らせいたします。

精神科医療機関、訪問看護事業者等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について

別添1 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の一部施行について(ヤングケアラー関係)