精神科医療機関、訪問看護事業者等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について 2024年6月13日 2024年度 最新情報 制度関係 by zenhokan_kanri. こども家庭庁より「精神科医療機関、訪問看護事業者等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について」の通知がありましたので、お知らせいたします。 ・精神科医療機関、訪問看護事業者等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について ・別添1 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の一部施行について(ヤングケアラー関係) ▲ページトップへ 前の記事 次の記事