香りの感じ方には個人差があり、自分にとって快適な香りでも困っている人もいることをご理解いただくこと、香り付き製品の使用に当たっては周囲の方々にも配慮いただくことなどを狙いとして、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省でポスターが作成されていますのでお知らせいたします。
・掲載ページ:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/index.html#other_002
また厚生労働省主管課長会議資料(令和6年3月25日)において、化学物質過敏症のある利用者に配慮したサービス提供に努めるよう訪問系サービス等の事業者の周知についてが示されています。
〇厚生労働省-主管課長会議資料
・資料5
※P125 化学物質過敏症の利用者に対する配慮について