児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について 2024年4月9日 2024年度 最新情報 制度関係 by zenhokan_kanri. 厚生労働省医政局より「児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について」の通知がありましたので、お知らせいたします。 ・児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について ▲ページトップへ 前の記事 次の記事