令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について

厚生労働省老健局より「令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について」の通知がありましたので、お知らせいたします。

令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について