令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について 2023年10月10日 2023年度 最新情報 制度関係 by zenhokan_kanri. 厚生労働省老健局より「令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について」の通知がありましたので、お知らせいたします。 ・令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について ▲ページトップへ 前の記事 次の記事