令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて/令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて

厚生労働省保険局より「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の通知がありましたので、お知らせいたします。

令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

※訪問看護療養費関係はP19~20「別添4 訪問看護療養費関係」

令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて

※訪問看護療養費関係はP6(3)①