令和5年5月8日以降「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」の訪問看護に係る内容のまとめ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う令和5年5月8日以降の取扱いについて、厚生労働省老健局より「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年5月1日事務連絡)において示されました。当協会で訪問看護ステーションに係る内容をまとめましたので、お知らせいたします。

令和5年5月8日以降「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」の訪問看護に係る内容のまとめ(全国訪問看護事業協会)

・抜粋元 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて