末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について

 厚生労働省老健局より「要支援者及び要介護1の者であっても、末期がんの急速な状態悪化等、疾病その他の原因により状態が急速に悪化し、
短期間のうちに日常的に起きあがりや寝返り等が困難となることが確実に見込まれる者については、市町村の判断により指定福祉用具貸与費及び
指定介護予防福祉用具貸与費を算定することができる」との通知がありましたので、 
参考までにお知らせいたします。