道路交通法施行規則改正(アルコールチェック義務化)のお知らせ

安全運転管理者選任事業所(白ナンバーの営業車5台以上又は定員11人以上の車両1台以上保有)については、令和4年4月1日より安全運転管理者の選任に加えてアルコールチェック(確認と記録)が義務化されることになりました。また、4月時点では確認は目視等ということでアルコール検知器は不要ですが、10月から確認についてはアルコール検知器を用いることが求められておりますので、その時点ではアルコール検知器が必要ということになります。

該当する事業所には、各都道府県警察より連絡・説明があるものと思われますが、留意事項についての情報をまとめましたので、参考までにお知らせします。
※規則改正に関するご照会は、各都道県警察にお願いします。

チラシ「事業所の飲酒運転根絶 取組強化!」

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)

別紙 アルコールチェックについての留意事項