厚生労働省保険局より「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」の通知がありましたので、お知らせいたします。
訪問看護ステーションにおける機能強化型訪問看護管理療養費1~3を算定する際の看護職員割合について、経過措置が9月末で終了となるため、辞退・変更の場合だけでなく、引き続き機能強化型訪問看護管理療養費1~3を算定する場合は10月18日までに届出の必要があります。詳細は通知をご覧ください。
■通知
・令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
※○訪問看護管理療養費は4ページ
参考
・訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて[令和2年3月5日保医発0305第4号]
※別紙様式6は15ページ
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)[令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡]