医療保険と介護保険における「厚生労働大臣の定める疾病等」の取り扱いについて

平成22年診療報酬改定で健康保険法の「厚生労働大臣の定める疾病等」で「ライソゾーム病、副賢白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、
慢性炎症性脱髄性多発神経炎」(以下5疾病)が拡大されましたが、介護保険法においては「厚生労働大臣の定める疾病等」で5疾病が拡大されず、健康保険
法と介護保険法で「厚生労働大臣の定める疾病等」の対象疾病に相違があります。
保険の取り扱いについては、介護保険が優先されますので、5疾病の対象者は介護保険の給付が可能な場合は、介護保険を利用することになります。