新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)

厚生労働省保険局より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」の通知がありましたので、お知らせいたします。

主治医の指示に基づき、訪問看護ステーション又は保険医療機関が新型コロナウイルスの在宅療養者に訪問看護を実施した場合に、長時間訪問看護加算(5,200 円)又は長時間訪問看護・指導加算(520点)を看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できることが通知されました。詳細は通知をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)
  ※8月5日 問2が追加されたため差し替え