「令和4年度診療報酬改定に関する要望書」を提出

全国訪問看護事業協会では令和3年7月14日に「令和4年度診療報酬改定に関する要望書」を厚生労働省保険局長に提出しましたのでお知らせいたします。

重点要望事項

1.医療機関等と訪問看護事業所の連携により、在宅療養者を支援する切れ目のない体制作りを評価されたい
(1)退院日の訪問について、訪問回数・訪問時間帯を勘案した評価をすること
2.訪問看護の安定的な提供体制整備に向けた業務効率化の推進を図られたい
(1)看護職員が電話等により本人の病状確認や療養指導等を実施した場合の報酬を算定できるようにすること
(2)「退院時共同指導加算」の算定要件を緩和し、テレビ電話等を活用して行った場合でも算定を可能とすること

3.医療ニーズの高い対象者が、本人の望む場所での療養生活が継続できるよう、訪問看護のさらなる充実を図られたい
(1)特別訪問看護指示書が1ヶ月に2回まで交付可能な対象者の状態として、がん以外のターミナル期および難治性潰瘍を追加すること
(2)特別管理加算の算定可能な状態(別表第8)として、真皮を超える褥瘡以外に難治性潰瘍を追加すること
(3)長時間訪問看護加算の制限を緩和し、特別管理の状態の者および特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者についても週3回算定可能とすること

4.訪問看護情報提供療養費の算定要件の見直しを図られたい
(1)新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で、市町村等と連携し利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築するため、「災害が発生したとき、又は災害等が発生する恐れがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要のある者」と訪問看護事業所が判断した場合には、市町村等の求めに応じて、訪問看護情報提供療養費1を算定可能とすること
(2)訪問看護情報提供療養費3について、医療機関に入院する場合は、介護保険の利用者も算定できるようにすること

令和4年度診療報酬改定に関する要望書