医療観察法対象者への訪問看護ステーションからの訪問看護について、
「医療観察訪問看護」の評価が新設されましたのでお知らせいたします。
【平成22年3月31日厚生労働省告示第138号】
【抜粋部分】「第3章 医療観察訪問看護」
【平成22年3月31日障精発0331第4号】
【抜粋部分】「第3部 医療観察訪問看護」
【備考】医療観察法の訪問看護について 医療観察法で訪問看護を行う場合は、地方厚生(支)局において訪問看護事業型指定通院医療機関(訪問看護ステーション含む)の指定を受ける必要があります。 |