医療観察法に係る診療報酬改定のパブコメに関するお知らせ

 医療観察法に係る診療報酬改定のパブリックコメントについて、厚生労働省社会・援護局から意見募集の通知がありましたので、お知らせいたします。
医療観察法対象者への訪問看護ステーションの報酬に関係するものも含まれていますので、ご意見をお送りいただきますようお願いいたします。

【整理】医療観察法の訪問看護について

医療観察法の対象者に訪問看護ステーションから訪問看護を提供する場合、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び
観察等に関する法律」で定められた費用の額を算定するが、医療保険では評価されている「訪問看護管理療養費」等の評価がなく、医療
保険の対象者に訪問看護を提供する場合と比較し、低い算定額となる。

医療観察法の訪問看護の額についての詳細
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法等について


意見募集の詳細・様式等は次の厚生労働省WEBページで取得できます。