措置児童が障害児通所支援等を利用する場合の事務処理要領及び障害児を受け入れる乳児院及び児童養護施設における保育所等訪問支援の積極的な活用について

厚生労働省子ども家庭局、社会・援護局より「措置児童が障害児通所支援等を利用する場合の事務処理要領及び障害児を受け入れる乳児院及び児童養護施設における保育所等訪問支援の積極的な活用について」の通知がありましたので、お知らせいたします。

措置児童が障害児通所支援等を利用する場合の事務処理要領及び障害児を受け入れる乳児院及び児童養護施設における保育所等訪問支援の積極的な活用について