新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)

厚生労働省保険局より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」において、令和3年4月診療分から9月診療分まで訪問看護感染症対策実施加算の評価が通知されましたので、お知らせいたします。

概要

特に必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行い、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の次に掲げる費用を算定する場合、30 回の算定につき「訪問看護情報提供療養費2」に相当する金額(1,500 円)(以下、「訪問看護感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること。
ア 訪問看護基本療養費
イ 精神科訪問看護基本療養費

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
※訪問看護関連部分:スライド3[②訪問看護感染症対策実施加算]、スライド6[問7、問8]