「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 12 報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡) 等の令和3年度における取扱いについて 2021年1月25日 2020年度 最新情報 制度関係 by zenhokan_kanri. 厚生労働省老健局より「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 12 報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡) 等の令和3年度における取扱いについて」の通知がありましたので、お知らせいたします。 ・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 12 報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡) 等の令和3年度における取扱いについて 参考:新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報) ▲ページトップへ 前の記事 次の記事