「保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届記載要領」の一部改正について

厚生労働医政局より「「保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届記載要領」の一部改正について」の通知がありましたので、お知らせいたします。

業務に従事している保健師、助産師、看護師の方は、保健師助産師看護師法第33条により、2年ごとに12月31日時点での就業状況を届け出ることを義務付けられています。
令和2年度は届け出を行う年にあたりますので、令和2年12月31日時点で業務に従事されている方は、令和3年1月15日までに就業先を管轄する保健所へ届け出るようお願いいたします。
今回、この度業務従事者届の様式において、看護師の特定行為研修制度に関する欄が一部改正されており、これまで「看護師の特定行為研修の修了状況」の項目にあった“特定行為研修修了の有無”、“修了した特定行為区分”の欄に、新たに“修了した領域別
パッケージ研修”の欄が追加になっております。
記載の際には記載要領を十分確認の上、内容にお間違えのないように届け出るようお願いいたします。

※参考として、各都道府県へ発出した通知文及び記載要領を掲載致しますので、こちらも活用頂ければ幸いでございます。

「保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届記載要領」の一部改正について