「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について 2020年11月2日 2020年度 最新情報 制度関係 by zenhokan_kanri. 厚生労働省医政局より「「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について」の通知がありましたので、お知らせいたします。 ・「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について ▲ページトップへ 前の記事 次の記事