[老健局]特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12月28日とする措置を指定する件について 2020年7月20日 2020年度 最新情報 制度関係 by zenhokan_kanri. 厚生労働省老健局より「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12月28日とする措置を指定する件について」の通知がありましたので、お知らせいたします。 ・特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12月28日とする措置を指定する件について ▲ページトップへ 前の記事 次の記事