新型コロナウイルスの感染により事業停止等となった事業者に対する福祉医療貸付事業の対応について

独立行政法人福祉医療機構より「新型コロナウイルスの感染により事業停止等となった事業者に対する福祉医療貸付事業の対応について」の通知がありましたのでお知らせいたします。

新型コロナウイルスの感染により事業停止等となった事業者に対する福祉医療貸付事業の対応について

「2019年度医療貸付事業融資のごあんない」より抜粋
2融資の対象 指定訪問看護事業
指定訪問看護事業を実施する 医療法人、社会福祉法人、日本赤十字社、医師又は看護師等を会員として設立した一般社団法人、厚生労働大臣が定めた営利を目的としない法人、厚生労働大臣が定める下記 ※1のアからウ及びオの者
* 一般社団法人及び一般財団法人には、公益社団法人及び公益財団法人を含みます。