介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

厚生労働省老健局より「介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の通知がありましたのでお知らせいたします。

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令の施行について