訪問看護の報酬・基準の見直しに関する論点
(1)24時間対応体制の強化
(夜間等の短時間訪問の評価)
- 早朝・夜間、深夜における計画的訪問看護は、気管内吸引などの医療処置の実施や、定時の導尿や経管栄養など、短時間の訪問で対応可能な内容が主であることから、早朝・夜間、深夜の訪問看護に適用する短時間の訪問を新たな時間区分として設定することが考えられる。
(緊急時訪問看護管理加算の見直し)
- 早朝・夜間、深夜等の時間帯に処置等を必要とするものについての緊急時訪問について、加算を算定できるようにすることが考えられる。
(2)在宅ターミナルケアへの対応
- 現行のターミナルケア加算について、「前月」訪問の算定要件を見直すとともに、24時間連絡体制の確保や、家族等への説明と訪問看護記録書への記録など、ターミナルケアのプロセスを算定要件に加えることが考えられる。
- 在宅におけるターミナルケアの評価については医療保険との整合性を図るべきとの意見があった。
(3)医療保険と介護保険の機能分担の明確化
- 在宅療養での器具特別な管理を必要とする利用者について算定されている「特別管理加算」については、医療保険における見直しの状況等も踏まえつつ、現行の一律の評価を見直し、処置の難易度等を反映した評価とすることが考えられる。
(4)その他
- 訪問看護ステーションからの理学療法士・作業療法士による訪問については短期・集中的なリハビリテーションを評価する観点から、見直しを行うとともに、言語聴覚士による訪問について評価を行うことが考えられる。
※訪問看護ステーションに関係する他のサービスについての介護給付費分科会での議論の内容については、
厚生労働省ホームページに資料が掲載されています。
社会保障審議会介護給付費分科会(第36回)議事次第より、資料2(既存サービスの報酬体系に関する議論等の整理(案))、
社会保障審議会介護給付費分科会(第31回)議事次第より、資料(新規サービスの報酬体系に関する議論等の整理(案))をご覧ください。