指定訪問看護事業者が卸売販売業者から購入できる医薬品の取扱いについて

「薬事法の一部を改正する法律等の施行等についての一部改正」において、指定訪問看護事業所が卸売販売業者から購入できる医薬品等として、
滅菌消毒用医薬品(イソジン、ヒビテン等)、グリセリン液、グリセリン浣腸液、白色ワセリン、オリブ油、生理食塩液、注射用水及び精製水が追加されました。
なお、指定訪問看護事業者等はこれらの医薬品等の費用を利用者等に請求することはできません。従来どおり、医療機関に請求を行うこととなりますのでご注意ください。
詳細は通知をご確認ください。