◆感染予防策の基本として「ウイルスは手を介して目、鼻、口などの粘膜から侵入するので、マスクだけでなく、衛生学的手洗いを正しい手順で頻回に行うことが最も重要です」自らの感染予防行動を見直し、利用者と家族が有効な予防策を取れるようにしましょう!
連日、新型コロナウイルスについての報道がされており、事業所ではマスクなどの衛生用品が足りなくなるなど、様々な困りごとを抱えているかと思います。また、利用者の皆さまからも不安な声が聞こえているのではないでしょうか。
しかし、当協会からも厚生労働省からの事務連絡等を毎日のようにホームページに掲載しており、どこから必要な情報を入手したら良いかわかりにくい状態です。そこで、新型コロナウイルス対策の特設ページを作りました。是非、ご活用ください。
○これまで厚労省が発出した通知や資料、その他の資料の中から訪問看護師に絶対に見て欲しい内容や重要な内容をピックアップしました。
○予防対策と発症後の対応に分け、それぞれ事業所用と利用者や家族に手渡しできるリーフレット等があります。
○新型インフルエンザのフロー図を参考に、シチュエーション別のフロー図を提示しました。
○首相官邸や厚生労働省の最新情報のわかりやすいページにリンクするようにしてあります。
○ピックアップした内容の根拠となる事務連絡などを別にまとめて掲載してあり、出典が見つけやすくなっています。
目次
●介護報酬関係
●診療報酬関係NEW
●ガイドライン、マニュアル等(BCP雛形)
●補助金、助成金等
●そのほかの通知等
「【メール相談】今だから聞きたい言いたい! 訪問看護相談室」のお知らせ
1.訪問看護ステーションに係る通知等
●介護報酬関係
発出日 | 通知 | 内容 |
令和5年5月1日 |
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて ・別紙1 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報) ・別紙2 位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(R5.05.01) ・令和5年5月8日以降「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」の訪問看護に係る内容のまとめ(全国訪問看護事業協会)NEW |
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更(令和5年5月8日以降)に伴う臨時的な取扱いの見直し |
令和3年8月11日 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26報) | ・問1 要介護高齢者等の新型コロナウイルスの自宅療養者の特別訪問看護指示書の交付が可能 |
令和3年7月2日 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報) | ・問1 職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応によって一時的に不足する場合について柔軟な対応をして差し支えない。 ・問2 看護職員が、大規模接種会場での接種や職域接種等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合に、人員基準上の配置等に影響しない。 |
令和3年6月8日 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第23報) | ・新型コロナワクチンに係る予防接種について、利用者の自宅で経過観察を行う場合に、訪問看護等の介護サービスを利用した場合の介護報酬等の取扱い等について |
令和3年6月3日 | 新型コロナワクチンの接種体制の強化に向けた医師・看護師等の兼業に関する取扱いについて(依頼) | ・医師・看護師等が新型コロナワクチンの接種に協力する場合の柔軟な取扱いについて |
令和3年5月20日 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報) | ・新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、人員配置基準の取扱いは人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなる。 |
令和2年4月30日 | 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」〈訪問看護に係る事項まとめ〉 | ・訪問看護に係る事項のまとめ |
令和2年4月24日 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報) | ・問1 電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可能 |
令和2年3月6日 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報) | ・問6 訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、訪問看護サービスの提供 が 20 分未満となった場合に20分未満の報酬を算定して差し支えない。 |
令和2年2月28日 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報) | ・問1 一時的に人員基準等を満たせなくなる場合について柔軟な取扱いは可能 ・問7 看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員等が修了することを義務づけられている各種研修の開催について ・問11 看護小規模多機能型居宅介護のサービス提供が過少となった場合の減算について等 |
令和2年2月17日 | 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて | ・介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについて |
発出日 | 通知 | 内容 |
令和5年9月15日 | 令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについてNEW | ・訪問看護療養費関係はP19~20「別添4 訪問看護療養費関係」 |
令和5年9月15日 | 令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについてNEW | ・訪問看護療養費関係はP6(3)① |
令和5年3月31日 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて |
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上の臨時的な取扱いについて 訪問看護療養費関係はP23~24「別紙4訪問看護療養費関係」 |
令和3年9月28日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63) | ・問9 宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(※)に対して、緊急に訪問看護を実施した場合、長時間(精神科)訪問看護加算の100 分の300 に相当する額(15,600 円)を、1日につき1回算定できる。 |
令和3年9月24日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その62) | ・問1 新型コロナウイルスに感染した利用者に対して電話等で病状確認や療養指導等を行った場合においても、訪問看護管理療養費のみを1日につき1回算定できる。 |
令和3年9月9日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61) | ・問2 特別訪問看護指示書を月2回交付した場合に特別訪問看護指示加算を算定することが可能 ・問3 特別訪問看護指示書に基づき、訪問看護ステーションが週4日以上の訪問看護を実施した場合において、訪問看護基本療養費を算定することが可能 |
令和3年8月27日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57) | ・問5 同意書等について新型コロナウイルス感染症に感染している等の利用者の状態に応じて、説明は電話等により行い、必要な書面については後日郵送等により対応してもよい。 |
令和3年8月11日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53) | ・問1 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき、緊急に訪問看護を実施した場合において、訪問看護を行った時間を問わず、長時間精神科訪問看護加算(5,200 円)を1日につき1回算定できる。 ・問2 宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者に対して、特別訪問看護指示書を交付することが可能 |
令和3年8月4日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52) | ・問1 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき、緊急に訪問看護を実施した場合において、訪問看護を行った時間を問わず、長時間訪問看護加算(5,200 円)を1日につき1回算定できる。 ・問2 主治医の指示に基づいて作成した訪問看護計画に定めた訪問看護を実施した場合においても、長時間訪問看護加算を算定することが可能 |
令和3年7月2日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その50) | ・問1 大規模接種会場や職域接種を実施している会場等に職員を派遣した保険医療機関等について 参考 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26) |
令和3年7月2日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49) | ・問4 訪問看護サービスの提供を行うこととあわせ、新型コロナワクチン接種後の経過観察を行う場合においては、通常どおり、 訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費は算定可能。 ・問5 訪問看護計画に位置づけられたサービスの日時を新型コロナワクチン接種の日時に合わせる等の変更を行うことは可能 |
令和3年4月6日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41) | ・重点措置を実施すべき期間とされた期間については、当該区域を含む都道府県に所在する全ての保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションについて、8月31 日事務連絡の1(2)①の対象医療機関等とみなすこととする。 |
令和3年3月29日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39) | ・1.(1)①実績要件を満たさない場合において、令和3年9月30 日までの間、令和元年の実績(年度の実績を求めるものについては令和元年度の実績)を用いても差し支えない。 |
令和3年2月26日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36) | ・問3 主治医の指示に基づき訪問看護ステーションが緊急に訪問看護を実施した場合、緊急訪問看護加算を算定できる。新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み診療所又は在宅療養支援病院の保険医以外の主治医からの指示に基づく場合であっても算定可 ・問4 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、主治医の指示に基づき訪問看護ステーションが訪問看護を実施した場合、特別管理加算等の算定可能 参考 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14) |
令和3年2月26日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(令和3年3月29日に一部訂正) | ・2.(1)④ 特に必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行う場合、30回の算定につき「訪問看護感染症対策実施加算」(1,500円)をさらに算定できる。 ・問7 1回目の訪問看護を行い、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定した日に訪問看護感染症対策実施加算を算定することができる。その後は、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の30 回の算定につき1回、訪問看護感染症対策実施加算を算定することができる。 ・問8 電話等で病状確認や療養指導等を行い訪問看護管理療養費のみを算定した場合、訪問看護感染症対策実施加算を算定できない。30 回の訪問看護の回数に算入しない。 |
令和2年8月31日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26) | ・1.(2)①~③臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等 |
令和2年6月10日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21) | |
令和2年5月27日 | 新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する訪問看護療養費明細書の「公費負担者番号欄」の記載の取扱いについて | ・「公費負担者番号欄」の記載の取扱いについて |
令和2年4月24日 | 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14) | ・問5 訪問看護ステーションの看護師等が継続的に宿泊施設に訪問看護を行った場合、訪問看護療養費は算定できる。 ・問6 必要な感染予防策を講じて当該利用者の看護を行った場合は、特別管理加算(2,500円)を月に1回算定できる。 ・問7 看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護管理療養費のみを算定可能。ただし、当該月に訪問看護を1日以上提供していること。 |
・新版 新型コロナウイルス感染症自宅療養者への訪問看護師による対応マニュアル-2022.3.1版(日本訪問看護財団 2022年3月1日)
・「新型コロナウィルス感染症訪問看護師による自宅療養者への対応マニュアル(第2版)」について(訪問看護師による自宅療養者への対応マニュアル作成検討委員会 2021年7月30日)
・(BCP雛形)新型コロナウイルス感染症における業務継続計画(BCP)(全国訪問看護事業協会2021年3月)
・新型コロナウイルス感染症対策 訪問看護ステーションで取り組みましょう(全国訪問看護事業協会 2020年5月7日)
・介護現場における感染対策の手引き(施設系 通所系 訪問系サービスなど)第2版(厚生労働省老健局 2021年3月)
・医療機関等への支援に関する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」等の活用について
・医療機関等への支援に関する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用の再周知及び調査について
・「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について
・業務改善助成金
・業務改善助成金(特例コース)
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置並びに関連する助成金及び特別相談窓口の期限延長に関する周知への御協力について
・介護職員処遇改善支援補助金等
・新型コロナウイルス対応支援資金(独立行政法人福祉医療機構)
・ICT等を活用した介護認定審査会の開催についてNEW
・「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の廃止についてNEW
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて
・新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所 からの証明書等の取得に対する配慮に関して
・新型コロナワクチンの4回目接種の対象拡大について
・B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について
・感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について
・職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧
・新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について
・厚生労働省-自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)
・厚生労働省-介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について
2.基本的な考え方
・「新型コロナウィルス感染症訪問看護師による自宅療養者への対応マニュアル(第2版)」について
・新型コロナウイルス感染症対策 訪問看護ステーションで取り組みましょう
・新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために チラシ
・新型コロナウイルスQ&A チラシ
・新型コロナウイルス感染症対策の基本方針
・新型コロナウイルス感染症緊急対応策-第2弾-について
・新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえたイベント開催の取扱い等について
・(参考資料1)リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の金の特例を追加実施します」
・「ご家庭内に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 ご家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」
【厚生労働省】新型コロナウイルスに関するリンク先一覧
・「新型コロナウイルスに関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
【首相官邸】新型コロナウイルスに関連した情報リンク先一覧
・新型コロナウイルス政府お役立ち情報
http://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_info.html
・新型コロナウイルス感染症に備えて~一人ひとりができる対策をしっておこう~(首相官邸)
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
・新型コロナウイルス感染症対策本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
・新型コロナウイルス感染対策の基本方針URL
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihonhousin.pdf
【その他】
・あさイチ 3月2日 「新型コロナウイルス いま知りたいこと」
http://www1.nhk.or.jp/asaichi/archive/200302/1.html
・「新型コロナウイルス感染症 ~市民向け感染予防ハンドブック第2版」東北医科薬科大学病院
新型コロナウイルス感染症市⺠向け感染予防ハンドブック[第2版]
3.感染予防
事業所
・5月診療分診療報酬等の一部概算前払のご案内
・介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために チラシ
・【居宅を訪問して行うサービス等における留意点】社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について
・職員等・利用者への対応について
・職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について
・医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業について(第2期分 周知依頼)
・介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について
・介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について(再周知)
一般(利用者)
・新型コロナウイルスを防ぐには(2月25日版)リーフレット
・新型コロナウイルス感染症_市民向け感染予防ハンドブック
・新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために チラシ
・(啓発用資料)
感染予防のために、できること 新型コロナウィルス COVIT-19[イラスト]
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。監修:渋谷健司(キングス・カレッジ・ロンドン)、林 淑朗(亀田総合病院)、堀成美(国立国際医療研究センター)、久住英二(ナビタスクリニック)
https://www.bowlgraphics.net/covid19/?fbclid=IwAR1mI0jPYzbG_KEQkJkoQKpm-TxSs08jX2onZGRFf82hNOZ3zbVtGlrkE9w
コロナ以外の一般的感染対策資料
・リーフレット等
〇高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月概要)
〇感染対策の基礎知識
・新型インフルエンザ対応のポイント
・高齢者介護施設における感染症対策マニュアル改訂版2019 年3 月
新型コロナウイルス以外の感染対策に関するリンク先 一覧
・「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019 年3月)」の公表について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html
・「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf
4.感染したもしくは疑いのある場合
事業所
・発生した場合のフロー(職員に発生が疑われる場合)
・発生した場合のフロー(利用者に発生が疑われる場合)
・社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について
・社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月27日現在)留意事項
・個⼈防護具の種類と着脱⼿順例
・【事務連絡】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について
・社会福祉施設等における感染拡大防止のための取組の徹底について
・サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて
・新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱い
・介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給に係る協力の依頼について③(令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)
・障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金支給に係る協力の依頼について③(令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)
・日本財団-高齢者施設・介護サービス従事者への無料PCR検査事業
一般(利用者)
・ご家族内に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと リーフレット
・「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」を踏まえた対応について
・新型コロナウイルスQ&A チラシ
5.QA
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第26報)
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)
・新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)
・新型コロナウイルスQ&A チラシ
・「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月18日付事務連絡)」に関するQ&A
・「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24 日付事務連絡)」に関するQ&A
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報) 事務連絡 令和2年4月15日
・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
・新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
・新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」〈訪問看護に係る事項まとめ〉
・新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その2)
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)について
6.厚生労働省 事務連絡等
老健局