薬事法の一部を改正する法律等の施行等について及び処方せん医薬品等の取扱いについての一部改正について

 「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について及び処方せん医薬品等の取扱いについての一部改正について」において、
体外滅菌消毒用医薬品、滅菌消毒用医薬品(手指・皮膚の消毒を効能・効果とするものであって、第3類医薬品に限る。)の卸売販売業における医薬品の
販売等の相手方について、訪問看護事業者が含まれるとの通知が厚生労働省からありましたので、お知らせいたします。

 訪問看護関連部分抜粋 

 通知全文