【医療観察訪問看護の新設】 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改定する件

医療観察法対象者への訪問看護ステーションからの訪問看護について、
「医療観察訪問看護」の評価が新設されましたのでお知らせいたします。

【平成22年3月31日厚生労働省告示第138号】
【抜粋部分】「第3章 医療観察訪問看護」

【平成22年3月31日障精発0331第4号】
【抜粋部分】「第3部 医療観察訪問看護」

 

 【備考】医療観察法の訪問看護について 
医療観察法で訪問看護を行う場合は、地方厚生(支)局において訪問看護事業型指定通院医療機関(訪問看護ステーション含む)の指定を受ける必要があります。