新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)

 厚生労働省老健局より「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」の通知がありましたのでお知らせいたします。
 問1「看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行う場合の訪問看護費の算定」等が示されています。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)